「OB税理士は事実認定に強い」は本当か!?【税務調査】
2020-10-22
あるビジネス雑誌に、 OB税理士の特性が書かれていました。 それによると、 OB税理士は 事実認定に強いことから、 税務調査で有効な対策ができる ということが 指摘されていました。 納税者にとっては、 法律違反がないため 何も問題ない節税であったとしても、 国税は、 法律の抜け道を突いた 悪質な租税回避と 認定して 鉄槌を下すということが よくあります。 一方では節税であり、 一方では租税回避というように、 同じ事実関係でも 見方が変われば 結論が変わるのが 税の世界ではよくあります。 このように、 事実関係を どう見るかが 税務調査では 問題になることが多く、 この見方を 事実認定 などと呼んでいます。 税務調査は、 極論すれば 事実認定の問題になります。 このため、 税務調査で たくさんの事実認定をしてきた OB税理士は、 納税者に 有利なように 事実認定ができる といったことが 先のビジネス誌に 指摘されてありました。 しかし、 実際のところ、 このような納税者に 都合のいい事実認定は、 OB税理士に限らず、 誰にでもできるものです。 なぜなら、 納税者に有利なような 事実認定とは、 単に納税者にとって 都合のいい理屈だけを持ち出して、 課税を逃れよう とすることだけしか 意味しないからです。 言い換えれば、 このような事実認定は、 子供がよくやる 姑息な言い訳ですから、 海千山千の経営者や 税理士ができないなどということは、 本来はあり得ません。 実際のところは、 調査を長引かせるぞ、 反面調査をするぞなどと 脅しをかける 国税が怖いために、 こんないい訳も なかなかできないのです。 しかし、 多くのOB税理士は 国税を甘く見ていますから、 都合のいい理屈だけを ゴリ押しして 有利な譲歩を得ようとしているわけで、 OB税理士は 事実認定に強いから 税務調査に強いのではなく、 ゴリ押しが効くから 強いというのが正確です。 なお、 納税者有利に 物事を解釈しても、 当然のことながら 国税は それだけでは納得しません。 国税が納得するのは、 ・法律などの明確な根拠がある場合 ・上下関係の圧力や組織の事情によって納得せざるを得ない場合 に限られます。 事実認定は 法律の問題ではありませんので、 国税が 納得するケースとしては、 後者しかないのです。 すなわち、 事実認定に強いです、 などと言いながら、 その実は ・国税に圧力をかけられます ・国税職員が嫌がることをバシバシやります と言っているのと 何も変わりません。 これが正しい税務対応かということには 疑念以外の 何も起こりません。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。