源泉徴収の対象範囲はどこまで!?【税務調査】

2020-10-29
源泉(徴収)に関しては、
実務上頻繁に出てくる
論点にも関わらず、

体系的に学ぶ機会は少なく、
また、
税務調査でも
否認が多いポイントになります。


まず、
源泉徴収に関して
全体かつ網羅的には、

国税庁から「源泉徴収のあらまし」が
公表・配布されています。


最新版は下記です。
「平成31年版 源泉徴収のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/index.htm


この中で、
実務上もっとも出てくるのは
「報酬」になります。

「報酬・料金等の源泉徴収事務」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/07.pdf

併せてこちらも確認してください。
「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm


源泉徴収義務の判定は
【限定列挙】ですから、

この中に該当すれば
源泉義務がありますし、

似て非なるものには
源泉徴収義務がありません。


例えば、
税理士個人への報酬は
当然に源泉徴収の対象となります。


一覧を見ても
ほとんどの士業が
列挙されていますが、

この中に
「行政書士」はありません。


ですから、
個人の士業に対する
報酬支払いに
源泉徴収義務があるわけではなく、

行政書士であれば
源泉徴収は不要です。


また、
士業への支払いのみならずですが、

報酬とは
別途交通費などを支払う場合、

源泉徴収漏れ・誤りが
起こりやすいです。


交通費を込みで
報酬の支払いをする場合、

交通費が概算ではなく、
実額で計算されて
いたとしても、

「報酬+交通費」の
支払総額に対して
源泉が必要となります。


「No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
などにも明記されていますが、

「通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合」
には源泉徴収の対象となる報酬
に含めなくてもいいのですが、

相手方が支払った場合、
それが実質的に
立替金になっていても
源泉徴収の対象となってしまいます。


ただ、実務上、
立替金の場合は、
報酬に含めないことが多いですが。


この点は、
士業への支払いのみならず、

外部の方に
謝金などを渡す場合も
すべて同じになります。


実務上は
一般法人はもちろんですが、
公益法人でも
否認指摘が
多いポイントになります。


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