10,000円以下の創業記念品等は非課税になる?【現物給与】
2020-10-31
Q. 当社の栃木工場は、この度、かねてから希望していたISOの認定を受けたことから、その記念として栃木工場の従業員全員に対し「電波時計」(価額6000円程度)を支給したいと考えております。
これは本社従業員には支給しませんが、10000円以下のものであり、非課税となる創業記念品等として取り扱ってよろしいでしょうか。
A. 課税しなくて差し支えありません。
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