異動直前時期に着手される税務調査は!?【税務調査】
2020-11-05
近年は、 税制改正などの影響で、 国税が行う 税務調査の件数が 減少しています。 税務調査の件数が 下がれば、 国税は 仕事をしていないと いうことになりますので、 件数を増加させるための 政策を 国税は 打ち出しています。 その典型例として 従来は 調査がなかった 6月末とか7月初めにも、 新たに税務調査に着手する ことがあります。 しかし、 職員が異動すること自体は 変えられません。 異動は 7月10日ですので、 それまでに 案件を処理する 必要があります。 そうなると、 税務調査は どうしても甘くなります。 私の経験からしますと、 6月末に受けた税務調査では、 「このポイントだけ確認させて下さい」 と言われたり、 7月初めに 受けた税務調査では、 「数時間で終わりますから」 などと 予め通知されたり ということがあります。 実際に会社に臨場して 行う調査(実地の調査)をする場合、 その対象となった 事業年度については、 新しく得られた情報に照らして 誤りがあると 認められる場合に限って、 再度の税務調査(再調査)が 可能になるとされています。 このため、 いったん実地の調査をすると、 同じ事業年度の税務調査を 後日やり直すことが 非常に難しくなります。 これは、 それほど大きな問題がないと 想定される 調査先を敢えて、 この時期に セレクトしているのかもしれません。 このような調査先であれば、 短い時間の調査でも 十分に内容を確認できます。 いずれにしても、 6月末〜7月初めに 着手される 税務調査については、 国税職員が 避けられない 異動がありますので 甘くなりがちです。 言い変えれば、 この時期に 税務調査に来られても それほど怖くはないですし、 一歩進んで、 予定が合わないとして 敢えて この時期に 税務調査に来てもらうという 戦略も有効になるでしょう。 なお、 仮にこの戦略を適用すると、 終わらないので 来年まで延長しますと 言われる リスクもありますので、 注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。