異動直前時期に着手される税務調査は!?【税務調査】

2020-11-05
近年は、
税制改正などの影響で、

国税が行う
税務調査の件数が
減少しています。


税務調査の件数が
下がれば、

国税は
仕事をしていないと
いうことになりますので、

件数を増加させるための
政策を
国税は
打ち出しています。


その典型例として

従来は
調査がなかった
6月末とか7月初めにも、

新たに税務調査に着手する
ことがあります。


しかし、
職員が異動すること自体は
変えられません。


異動は
7月10日ですので、

それまでに
案件を処理する
必要があります。


そうなると、
税務調査は
どうしても甘くなります。


私の経験からしますと、
6月末に受けた税務調査では、

「このポイントだけ確認させて下さい」
と言われたり、

7月初めに
受けた税務調査では、
「数時間で終わりますから」
などと

予め通知されたり
ということがあります。


実際に会社に臨場して
行う調査(実地の調査)をする場合、

その対象となった
事業年度については、

新しく得られた情報に照らして
誤りがあると
認められる場合に限って、

再度の税務調査(再調査)が
可能になるとされています。


このため、
いったん実地の調査をすると、

同じ事業年度の税務調査を
後日やり直すことが
非常に難しくなります。


これは、
それほど大きな問題がないと
想定される
調査先を敢えて、

この時期に
セレクトしているのかもしれません。


このような調査先であれば、
短い時間の調査でも
十分に内容を確認できます。


いずれにしても、
6月末〜7月初めに
着手される
税務調査については、

国税職員が
避けられない
異動がありますので
甘くなりがちです。


言い変えれば、
この時期に
税務調査に来られても
それほど怖くはないですし、

一歩進んで、
予定が合わないとして
敢えて
この時期に
税務調査に来てもらうという
戦略も有効になるでしょう。


なお、
仮にこの戦略を適用すると、

終わらないので
来年まで延長しますと
言われる
リスクもありますので、

注意してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.