創業記念品等の処分見込価額計算方法【現物給与】
2020-11-01
Q. 創業記念品等については、その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの処分見込価額が10000円以下であることが、非課税扱いするための一つの要件と聞きましたが、この処分見込価額はどのように計算すればよいのでしょうか。
また、処分見込価額が10000円を超える場合における課税対象額はどのように計算するのでしょうか。
A. 処分見込額・・・・通常の小売価額の60%
課税対象額・・・・通常は購入価額によります。