10,000円以上の品物を購入させ、その購入価額のうち10,000円を当社が負担した場合課税しないでよい?【現物給与】
2020-11-07
Q. 当社では、今年、創業10周年を迎えることから、それを記念して全従業員に記念品を支給することとしました。
この記念品の支給に当たり、全従業員の希望を満たすため、各人に10000円以上の品物を購入させ、その購入価額のうち10000円を当社が負担することにしたいと思います。
この場合、当社の支出額は10000円で、記念品を購入して支給したのとまったく同じですので当社が負担する金額については、処分見込価額が10000円以下の創業記念品を支給したものとして課税しないでよいでしょうか。
A. 給与所得として源泉徴収することとなります。