本店で記念式典を開催する際、部課長の配偶者に要する費用は?【現物給与】
2020-11-08
Q. 当社では、創業20周年を記念して全支店の従業員を東京に集め、本店で記念式典を開催することとし、この際に、部課長については、配偶者の慰安旅行を兼ね夫婦同伴とし、宿泊先のディナーショーに参加する予定です。
配偶者に要する費用は、宿泊費(ディナーショー代を含めて約10万円)と交通費ですが、これを全額当社で負担した場合、税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
なお、ディナーショーは記念式典の一環として行われるものではありません。
A. 部課長のディナーショー代と配偶者に要する費用は部課長に対する給与所得として源泉徴収することとなります。