税務調査の対象者は「社長」なのか!?【税務調査】
2020-11-26
今回は税務調査を受けることができる 受けなければならないのは 誰なのか、 調査の対象者について 解説したいと思います。 「法人における税務調査において、 社長が調査立会いしなければなりませんか?」 法人税に関する調査において その対象者は、 国税通則法第74条の2第二号イによって、 「法人」と定められています。 「法人の代表者」ではありません。 一方で、 税務調査において 一般的には、 調査官は 事業概況のヒアリング、 もしくは 経理・会計状況の確認のために 社長の同席を求めてくることになりますが、 これは あくまでも 実務上の対応の話であって、 法律上の規定によるものではありません。 調査手続きを定める 法令解釈通達には 下記の規定があります。 1−4(質問検査等の相手方となる者の範囲) 法第74条の2から 法第74条の6までの 各条の規定による 当該職員の質問検査権は、 それぞれ各条に規定する者のほか、 調査のために必要がある場合には、 これらの者の代理人、使用人その他の従業者についても 及ぶことに留意する。 この通達規定から、 社長・代表者が 調査に立ち会っていたとしても、 従業員に対する 確認・ヒアリング等が必要となれば、 調査の対象者範囲は 広がることにも注意です。 この論点は、 「税務調査の対象者は社長だ」と 思い込んでいる方に よくありがちな勘違いです。 あくまでも、 法人税の調査においては その対象者は 「法人」であって、 かつ 従業員も含まれることを 理解してください。 また、 個人事業主に対する 調査の対象者は、 国税通則法第74条の2第一号イにおいて 「納税義務者」とされていますので、 上記通達の通り、 必要あれば従業員にも 質問検査が及ぶこともありますが、 一義的には 事業主本人が 対応しなければなりません。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。