社員旅行を3回に分けて実施した場合の課税関係は【現物給与】
2020-11-28
Q. 当社では、業務の都合上、どうしても会社全体を休業とすることが困難であり、かつ、1回の旅行で半数以上の従業員が参加することができないため、部門ごとに参加人数を割り振った結果、3回に分けて旅行を実施することとしました。
それぞれの旅行の従業員の参加割合は、当然に全従業員の半数に満たないこととなりますが、課税関係はどのようになるのでしょうか。
A. 課税しなくて差し支えありません。
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