日当が非課税とされる根拠とその意味!?【税務調査】

2020-12-01
税務実務上
よく出てくる
「日当」。


非課税となることから
節税策として
取り上げられるものの、

日当なるものが
なぜ非課税なのか、

非課税になる要件等については
理解されていないことが
非常に多く、

税務調査でも
問題になりがちな論点です。


日当が
非課税になる
法的根拠は
下記です。


所得税法第9条第1項第四号

給与所得を有する者が
勤務する場所を離れて
その職務を遂行するため旅行をし、

若しくは
転任に伴う転居のための旅行をした場合
又は就職若しくは退職をした者

若しくは死亡による退職をした者の遺族が
これらに伴う転居のための
旅行をした場合に、

その旅行に
必要な支出に充てるため
支給される金品で、

その旅行について
通常必要であると
認められるもの


ここに
「旅行」とありますが、

これは
一般的な意味合いでの「旅」ではなく、

従業員が
職務上
「よその土地に行くこと」
を指します。


ですから、
出張等にともなって
支給する日当は、

この法律規定に当てはまる限り
非課税となります。


この法律規定には
下記の法令解釈通達があります。


所得税基本通達9−3

法第9条第1項第4号の規定により
非課税とされる金品は、

同号に規定する
旅行をした者に対して

使用者等から
その旅行に
必要な運賃、宿泊料、移転料等
の支出に充てるものとして
支給される金品のうち、

その旅行の目的、目的地、行路
若しくは期間の長短、宿泊の要否、
旅行者の職務内容及び地位等からみて、

その旅行に
通常必要とされる
費用の支出に充てられると認められる
範囲内の金品をいうのである


ですから、
日当が
非課税となる理由としては、

「その旅行に通常必要とされる
 費用の支出に充てられると
 認められる範囲内の金品をいう」

とあることから、
出張等にともなって発生し、

従業員が
負担する費用の
【実費弁償】

だから非課税になる・している、
という理解です。


出張等にともなって、
電車・飛行機などの交通費、
また宿泊費などは
実費精算するにしても、

必ずしも
実費精算できない
出張者が負担する費用があり、

それを日当として支給することで
実費弁償したことにする、

という考え方です。


出張がなければ発生せず、
出張があったからこそ発生する費用のうち、

実費精算できないような費用を
あえて挙げるとすると、

・食事代(自宅で食事ができないから)
・電話代(外出しているから電話連絡を要する)
・新聞代(自宅であれば定期購読で読めた)

などがこれに該当することになります。


裏を返すと、

出張等に
「通常必要とされる
 費用の支出に充てられると
 認められる範囲の金額を超える」
場合については、

非課税とならず、

経済的利益が
発生しているとして
給与所得など
課税されることになります。


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