社員慰安旅行の行先等を分けた場合の課税は【現物給与】
2020-11-29
Q. 当社では、社員慰安旅行の行先等を次の2つに分け各課単位で選択させる方法により実施したいと考えていますが、この場合慰安旅行は費用は課税する必要があるでしょうか。なお、参加しない者への現金の支給はしません。
九州旅行 3泊4日 80000円
東北旅行 2泊3日 50000円
A. 課税しなくて差し支えありません。
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