日当の非課税要件と注意点はこれ!?【税務調査】

2020-12-03
日当について、
勘違いしているポイントとして、

日当は
宿泊を伴わない
日帰りであっても
支給することができます。


日当は
あくまで勤務地から
出掛けることに際して、

従業員が
負担しなければならない
費用に対する
実費弁償です。


日帰りであっても、
外出しているからこそ

「外食しなければならない」
などの費用負担が
生じるわけですから、

日当の支給対象に
なり得ます。


実際に
税務調査官も、

税務調査(日帰り)に対して
日当を支給しています。


日当の支給設定について
税務調査で
否認されないためには、

その【要件】を満たす
必要があるわけですが、

その要件は
通達にあります。


所得税法基本通達9−3

(1)その支給額が、
   その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて
     適正なバランスが保たれている基準によって
     計算されたものであるかどうか。

(2)その支給額が、
     その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が
     一般的に支給している金額に照らして
     相当と認められるものであるかどうか。


この通達規定から
日当の非課税要件は3つあって、

[1] 役員・従業員の全員が支給対象になっていること
[2] 支給額が適正なバランスになっていること
[3] 他社と比して高額ではないこと

のすべてを満たしていることです。


これらは
社内規定で確認することになりますので、

役員・全従業員に設定する規程の整備と
設定内容の確認は
マストになります。


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