慰安旅行で現地集合及び解散した場合の往復旅費は?【現物給与】
2020-12-05
Q. 当社では、従業員の慰安旅行として日光への1泊旅行を行いましたが、その際に、現地集合及び現地解散することとし、参加者に現地までの往復旅費相当額(車賃と車中の茶菓子代)10000円を現金で支給しました。
この場合、支給した現金は給与として課税すべきでしょうか。
A. 課税しなくて差し支えありません。
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