有給休暇残日数の翌年繰越し分の買取の制度に対する源泉徴収【現物給与】

2020-11-21
Q. 当社では、従業員に対して年間25日の有給休暇を与え、残日数は10日を限度として翌年への繰越しを認めています。  この場合の切捨対象となる残日数については、買取の制度を設け、現金又は品物の支給をしたいと考えていますが、現金を支給した場合には給与所得として源泉徴収をする必要がありますか。 ①残日数1日から5日 1日当たり2000円を支給 ②残日数6日から9日 20000円相当の品物を支給 ③残日数10日から12日 25000円相当の品物を支給 ④残日数12日から15日 35000円相当の品物を支給 A. 現金はもちろん品物の支給であっても給与所得として所得税の源泉徴収する必要があります。
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