慰安旅行課税されない一定の要件は【現物給与】

2020-11-22
Q. 従業員を対象に行う慰安旅行で一定の要件に該当すれば、課税されないと聞きましたがその要件を教えてください。 A. 使用者が従業員等のレクリエーションのたに行う慰安旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益について、次のすべての要件を満たし、その金額が多額でなく少額不追及の趣旨の範囲内のものであれば、原則として、課税しなくて差し支えありません。 ①旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合には目的地の滞在日数) ②全従業員の50%以上が参加 ただし、自己都合により参加しない者に対し、金銭を支給する場合は、参加者に対しても給与として課税しなければなりません。
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