レクリエーション行事に代えて食事、招待券を支給した場合【現物給与】
2020-12-06
Q. 当社は、従業員数が多いため、全社的なレクリエーション行事を企画するのは困難で、そこで、レクリエーション行事に代えて年1回、従業員にレストランの食事券か遊園地の招待券(いずれも10000円相当)のうち希望するものを支給することを考えています。
この場合、従業員が受ける経済的利益は、課税しないこととしてよろしいでしょうか。
A. 給与所得として課税することとなります。
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