レクリエーション行事に代えて食事、招待券を支給した場合【現物給与】
2020-12-06
Q. 当社は、従業員数が多いため、全社的なレクリエーション行事を企画するのは困難で、そこで、レクリエーション行事に代えて年1回、従業員にレストランの食事券か遊園地の招待券(いずれも10000円相当)のうち希望するものを支給することを考えています。
この場合、従業員が受ける経済的利益は、課税しないこととしてよろしいでしょうか。
A. 給与所得として課税することとなります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「慰安旅行で現地集合及び解散した場合の往復旅費は?【現物給与】」前の記事へ 次の記事へ「社内旅行はいくらまでなら課税されないの!?【税務調査】」→