厚生施設の代わりに特定の旅館と契約した場合、利用者の給与として課税は?【現物給与】
2020-12-12
Q. 当社は、中小企業ですので、会社自身で海の家や山の家などの厚生施設を持つ余裕がありません。そこで、これに代わるものとして、特定の旅館と契約し、料金の一部を当社が負担することにしています。
料金の精算は、利用者から予め本人負担分を徴収しておき、旅館には3か月ごとの金額を請求させ、本人及び当社負担分を併せて当社が直接支払うことにしています。
このような場合、当社が負担する金額については、利用者の給与として課税する必要がありますか。
A. その経済的利益が著しく多額であると認められる場合を除き課税する必要はありません。
ただし、その利用が役員だけを対象とする場合には、給与所得として源泉徴収することとなります。