慰安旅行の代わりにペンションと契約し保養所として利用した場合の食事代に対する課税上の取扱いは?【現物給与】

2020-12-13
trong>Q. 当社は、往来、毎年1回従業員の慰安旅行を実施していましたが、勤務形態が多様化したことに伴い従業員全員を対象とする慰安旅行を行うことが困難となったため、これに代わるものとして当社が高原のペンションと契約し、これを従業員の保養所として利用することにしました。  この保養所を利用する従業員に対しては、従業員1人につき年1回に限り、そのペンションでの食事代として夕食(3600円)及び朝食(900円)を当社が補助することとしましたが、この食事代に対する課税上の取扱いはどうなりますか。  なお、食事代の支払方法は、保養所の利用者に食券を交付し、代金の決済は毎月食券の利用枚数に応じた食事代を交付し、代金の決済は毎日食券の利用枚数に応じた食事代を当社がペンションに支払うこととしています。 A. 課税しなくて差し支えありません。
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