福利厚生制度の一環で養老保険に加入した場合の従業員に対する課税は?【現物給与】
2021-01-09
Q. 当社では、福利厚生制度の充実の一環として、今年度から、契約者を当社、被保険者を従業員とする養老保険に加入したいと考えています。
この場合、当社が生命保険会社に支払う生命保険の金額は、従業員に対する経済的利益として課税しなければなりませんか。
A. 保険金の受取人が誰であるかによりその取扱いは次のとおりとなります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
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