外注費なのか給与なのかの判断の仕方!?【税務調査】
2021-02-16
源泉徴収義務を考えるうえで、 実務上外せない論点として 「外注費か給与か」 があります。 外注費か給与かを 判定するうえで 非常に難しいのは、 違った立場・観点が 混在しているからです。 金銭の授受という 観点で考えれば、 支払った側:外注費か給与か(源泉・消費税) 受け取った側:事業所得か給与所得か となりますし、 法律上の契約形態で考えると、 雇用契約:給与 請負契約:外注費 委任契約:明確になりづらい と考えることもできます。 これらも 契約書のタイトルだけで 判断できるわけでもなく、 また契約書がない場合でも 実態で判定することになります。 また、 職業上の捉え方 というのも存在します。 よくあるのが、 医者・士業・保険外交員・プロスポーツ選手・一人親方などが 挙げられます。 判定基準として 実務上もっとも採用される 消費税の通達で考え見ましょう。 消費税法基本通達1−1−1 (個人事業者と給与所得者の区分) 事業者とは 自己の計算において 独立して事業を行う者をいうから、 個人が 雇用契約又は これに準ずる契約に基づき 他の者に従属し、 かつ、 当該他の者の計算により 行われる事業に 役務を提供する場合は、 事業に該当しないので あるから留意する。 したがって、 出来高払の給与を対価とする 役務の提供は 事業に該当せず、 また、 請負による報酬を 対価とする役務の提供は 事業に該当するが、 支払を受けた 役務の提供の対価が 出来高払の給与であるか 請負による報酬であるか の区分については、 雇用契約 又はこれに準ずる契約に基づく 対価であるかどうかによる のであるから留意する。 この場合において、 その区分が明らかでないときは、 例えば、 次の事項を 総合勘案して判定するものとする。 (1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。 (2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。 (3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、 当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。 (4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 本通達の(1)〜(4)をあえて分解して解説すると、 【1】代替性の有無 ・他の人・会社に替えることができる:報酬 ・できない:給与 【2】指揮監督の有無 ・指揮監督を受けない:報酬 ・指揮監督を受ける:給与 【3】報酬請求権の有無 ・完成品を引渡さないと請求できない:報酬 ・請求できる:給与 【4】材料提供者 ・材料の提供を受けていない:報酬 ・受けている:給与 【5】作業用具提供者 ・作業用具の提供を受けていない:報酬 ・受けている:給与 これらは あくまでも 1つ1つが 総合勘案としての 判定要素となりますが、 通達に明記されており、 また判決・裁決でも 判定基準として 採用されていますので、 まずこの判定要素から 外注費(報酬)か給与かを 考えることになります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。