社員が契約の生命保険契約保険料を負担した場合、課税上の問題は?【現物給与】
2021-02-07
Q. 当社では、社員が4人と少人数であり、福利厚生制度も確立していないことから、福利厚生面を充実させるために社員が契約者となっている次の生命保険契約等の保険料を負担しようと考えていますが、課税上の問題が生じますか。
社員A 生命保険 月額3500円 定期保険
社員B 生命保険 月額5200円 養老保険
社員C 損害保険 月額2600円 長期傷害保険
社員D 傷害保険 月額3200円 短期傷害保険
A. それぞれ、給与所得として課税することとなります。