退職金の一部としての生命保険契約(養老保険)に関する権利は?【現物給与】
2021-02-20
Q. 当社では、退職金の支給財源として使用人を被保険者、会社を契約者及び保険金受取人とする生命保険契約(養老保険)を締結し、使用人の定年時に保険金の受取人をその使用人に変更の上、退職金の一部に充当することを労働協約に取り入れるべく考慮中ですが、生命保険契約に関する権利はどのように評価したらよいのでしょうか。
A. 支給時(受取人の変更時)における解約払戻金相当額が評価額となります。
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