退職金の一部としての生命保険契約(養老保険)に関する権利は?【現物給与】

2021-02-20
Q. 当社では、退職金の支給財源として使用人を被保険者、会社を契約者及び保険金受取人とする生命保険契約(養老保険)を締結し、使用人の定年時に保険金の受取人をその使用人に変更の上、退職金の一部に充当することを労働協約に取り入れるべく考慮中ですが、生命保険契約に関する権利はどのように評価したらよいのでしょうか。 A. 支給時(受取人の変更時)における解約払戻金相当額が評価額となります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.