運送業の社員の掛捨て定期保険料を負担した場合の経済的利益は?【現物給与】
2021-02-21
Q. 当社は、運送業を営んでいますが、業務の遂行上、交通事故の発生が危惧されることから、5年以上勤務した役員及び使用人を対象にこれらの者を被保険者及び保険金受取人とする掛捨ての定期保険契約を締結し、その保険料を負担することとしました。この保険料を負担することにより、これらの者が受ける経済的利益についてはどのように取り扱われるでしょうか。
A. その経済的利益はないものとして課税しなくて差し支えありません。