事前通知で対象期間が5年と言われた税務調査は怪しい!?【税務調査】
2021-03-18
事前通知で 対象期間が5年と言われた 税務調査は 何か気をつけることが あるのでしょうか? 税務調査の対象期間は 規定で定められていません。 なぜなら、 税務調査で誤りがあった場合、 税務署は 更正することを前提としており、 税務調査の対象期間は (最大で)更正の除斥期間 と一致するからです。 「実務上は」 3年とされている 調査対象期間ですが、 これは 時効とは 何の関連性もありませんので、 5年と言われても 何らおかしいことではありません。 税務署ではよくあるのが、 無申告者に対する 調査対象期間を 当初から 5年とするケース。 これは、 消費税も含めて調査を考えると、 調査対象期間を 3年とする意味がなく、 当初から 5年としておく 典型例といえるでしょう。 無申告者でもないのに、 事前通知段階で 「5年」「5期」とされるケースにおいては、 考えられる理由・原因は 大きく2つあります。 (1)4〜5年前の資料せんがある 税務調査の選定理由が 資料せんである場合に、 その資料せんが 4〜5年前の取引であれば、 税務署は さすがに調査対象期間を 3年とはしません。 (2)5年(期)を通じて同様の取引に疑義がある ある特定の取引先に対する 金額・単価などが 怪しいと にらんでいる場合、 また同族会社に対する 支払いなどに 疑義があると考えているなど、 5年(期)を通じて 同様の取引に疑義がある場合、 あえて当初から 5年を調査対象期間にします。 通常は 3年の事前通知が 5年と言われるわけですから、 税務署としては ピンポイントに 確認したい項目があることは 間違いないでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。