ホテルの部屋は小規模住宅として取り扱える?【現物給与】
2021-03-20
Q. 地方から転任となった役員に貸与するはずであった社宅が、前任者の都合で2か月ほど明け渡しが延びてしまったため、その間当社近くのホテルを借り上げて居住させることにしました。
役員からは、前任者が居住している社宅の家賃相当額を徴収し、残りは当社が負担しておりますが、ホテルの部屋も社宅も床面積が99平方メートル以下ですので、いわゆる小規模住宅として取り扱ってよろしいでしょうか。
A. ホテルを社員住宅として取り扱うのは適当ではありませんが、特に利益を受けることにならない部分については課税しなくて差し支えありません。