税務調査で給与と外注費でもめた時の対処法!?【税務調査】
2021-03-30
給与と異なり外注費は、 ・ 消費税の税額控除が認められる ・ 源泉所得税や社会保険料がかからない といった理由から、 本来は給与とすべき個人を 外注先という個人事業主に するという節税が 実務では多く見られます。 このため、 国税も 非常に細かく チェックをしています。 給与と外注費の区分ですが、 その判断基準は、 ・ 時間的・空間的拘束があるか ・ 物品の支給があるか など、 さまざまな事実関係を 総合的に見るとされます。 総合的に見るため 決め手がないことが 問題であり、 税務調査対策で どうするべきか 問題になります。 この点OB税理士などに 話を聞くと、 ・ 外注先から請求書を出させる ・ 外注先と請負契約を結んでおく といった対策をするといい、 と言われます。 しかし、 このような形式的な証拠は 決め手にならないことも 事実の訳で、 このような資料が あったところで 国税は 否認することもあります。 給与と外注費の区分で 否認することは、 国税としても難しいという 現実がある。 このことを まず押さえる必要があると 考えます。 総合的に見る、 ということは 国税にとっても 否認する決め手を 欠くことを 意味するため、 実際のところは あまり触れたい話では ありません。 にもかかわらず、 国税が頻繁に 給与と外注費の区分を 問題にするのは、 外注先とした 個人について、 事業所得の確定申告が ないことが 多いからです。 確定申告がないと、 所得税はもちろんのこと、 支払先で控除する 消費税も 国税は 損することになります。 消費税を支払う側で 控除するということは、 消費税を受け取る側で 納税する ということを 意味するからです。 給与所得者については、 ・ 確定申告することなく年末調整などで所得税をとれる ・ 消費税の控除も否認できる ため、 外注費を給与とすれば、 追徴税額は多額になります。 何より、 国税内部においては、 悪質な無申告を 許さないという観点から、 申告がない外注先には、 給与として課税するか、 若しくは必ず申告させる などの処理をするよう 指示されています。 その一方で、 外注先とした個人が 確定申告さえしていれば、 申告の誤りは あるかもしれないものの 無申告ではありませんし、 外注費を給与として 更正処分したとしても 税金はそれほどとれませんから、 わざわざ給与として 否認する実益は 大きくありません。 こういう訳で、 外注先に 確定申告をさせることが 徹底されていれば、 給与と外注費の 区分のリスクを 非常に小さくすることができます。 もちろん、 外注先に 確定申告を強要できないことが 問題になる訳ですが、 その場合には、 税務調査が実施された際、 調査官に対して 必ず遡って 申告納税させることを 申し出ることとしましょう。 実際に 外注先とした個人から 申告納税があれば、 調査官としても そこまで 厳しい対応は しないと考えられます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。