社宅用に民間アパートを借り上げた場合は?【現物給与】

2021-03-28
Q. 当社は、この度、新規事業部門を開始するに当たり、社員を募集し、新規に採用した社員の社宅用に民間アパートを借り上げることにしました。  このような場合の賃貸料相当額はどのように計算したらよいでしょうか。また、アパートのうち一つは新築されたもので固定資産税の課税標準額が定められていませんが、これについての計算方法も併せて教えてください。 A. アパート1棟の賃貸料相当額に対してアパート全体の専用面積に占める各部屋ごとの専用面積割合を乗じて算出することとなります。
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