税務調査の対象から外れる年分の資料提示は必要なのか!?【税務調査】

2021-04-15
税務調査の対象年分は、
事前通知された年分(通常は3年・3期)となるので、

調査官から
対象年分ではない年分の
資料等の提示を求められた場合、

「原則として」
断ることができます。


一方で、この原則には例外が存在します。


大きく2つに分けて考えてみましょう。


○調査対象年分より過去分

まず、下記のFAQをご覧ください。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a09

問9
X年度の税務調査を行う
という事前通知を受けましたが、
調査の過程でX年度より
ずっと以前の帳簿書類等を
提示するよう求められました。
これはX年度以外の
税務調査を行っていることになりませんか。

(回答)
例えば、
X年度の減価償却費の計上額が
正しいかどうかを確認するため、
その資産の取得価額を確認するために
取得年度の帳簿書類等を
検査する必要があるといった場合のように、
調査担当者がX年度の申告内容を確認するために
必要があると判断したときには、
X年度以外の帳簿書類等の
提示等をお願いすることがあります。
これはあくまでもX年度の調査であって、
X年度以外の調査を
行っているわけではありません。


このように、
調査対象年分より
以前の資料等を確認しなければ、

調査対象年分の所得・税額を
確認できないような場合は、
提示義務があります。


○進行年分・進行期

調査対象年分は
直近で申告した年分も含まれますので、

それよりも後の年分となると、
いわゆる「進行年分・進行期」
も調査対象になり得ます。


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