税務調査の日程と長期化への対応方法とは!?【税務調査】
2021-04-13
税務調査の日程については 法的に定めがありません。 事前通知段階では あくまでも 「日程調整」であって、 いったん「3日間」と決めたものが、 税務調査のリミット という話ではありません。 さらにいうと、 税務調査における臨場が 3日間終わったことが 「調査の終了」ではありません。 「調査の終了」とは、 国税通則法第74条の11に 法的に定められており、 是認・更正・修正申告の いずれかが行われなければ 終了したことになりません。 ですから、 法的にも実務的にも、 事前通知(調査通知)で決めた日程から さらに追加される場合であっても、 それは調査期間の延伸という 論点にはなりません。 これはおそらく、 事前通知(調査通知)における要件の1つである 「調査の対象となる期間」 と勘違いしているものと思います。 「調査の対象となる期間」とは 調査対象年分であり、 「3期分」「3年分」などを指します。 これに関しては、 調査の日程・日数と違って 延伸について 法的要件が定められています。 「調査対象期間が3年から5年に延びる要件」調査対象期間が3年から5年に延びる要件極端なことをいえば、 税務署(調査官)が不明点がある、 証拠収集が足りないと判断する限り、 質問検査権を行使することができますから、 それに対して受忍義務があります。 そうはいっても、 税務調査が不要に長い、 不当に延ばされている、 と判断した場合、 その主張としては 下記のようになります。 「税務調査は 臨場調査後1週間程度で結了することが一般的で、 指摘・確認事項等が多い事案であっても、 3ヶ月程度では結了すると考えておりますが、 本調査事案につきましては、 調査初日からすでに○ヵ月程度を経過しており、 さらには、 調査官から今後の方向性など一切示されていないことから、 不当に長期化されているものと認識しております。 当方としては、 納得できる指摘事項に対して 修正申告の意思を表示しており、 修正申告の時期を不当に遅延されると、 無用な延滞税を支払うことになります。 さらには、 本調査事案では 明確な結論や方向性が提示されていないことにより、 当該法人は大きな精神的被害を受けています。」 この文章は、 実際に抗弁書などで 私が使っているフォーマット(文例)です。 調査日程に関しては 正しい理解が必要で、 かつ、不要・不当な長期化については 上記のように主張してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。