当社の空地を当社役員の新築の自宅に提供した場合の取り扱いは?【現物給与】
2021-04-17
Q. 当社の役員Aが、この度自宅を新築することになりましたが、適当な土地がないため当社の空地を提供することにしました。
当社では、Aとの連名による「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署長に提出するとともに、Aからは、土地の貸与にかかる賃貸料としてその土地の固定資産税課税標準額の4%を地代として徴収する予定です。
この場合、課税上、どのような取扱いになるのでしょうか。
A. 法人税基本通達13-1-2に規定する相当の地代と、実際に収受している地代の差額が役員Aさんに対する給与所得として課税されることとなります。
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