当社の社宅を子会社に出向した役員に貸与した場合は?【現物給与】
2021-03-21
Q. 当社の経理課長Aを専務取締役として子会社に出向させましたが、出向に当たり子会社では社宅がないことから、Aに対して当社の社宅(鉄筋コンクリート造、床面積115m2)を貸与することとしました。
貸与に当たって、当社は子会社から維持管理費として月額50000円を徴収しますが、家賃相当額は子会社がAから徴収します。
この場合、家賃相当額の計算は、Aが当社の使用人としての身分を有し、かつ、当社所有の社宅ですので、使用人社宅としての算式によっても差し支えないでしょうか。
A. 子会社の負担金額の2分の1と役員社宅として計算した額とのいずれか多い額が賃貸料相当額となります。