従業員が借家に入居している場合の課税は?【現物給与】
2021-04-03
Q. 当社では、従業員が借家に入居している場合には家賃の2分の1(最高限度額50000円)を負担することとしています。これは、当社所有の社宅がないため、やむを得ず行っているものです。
従業員に社宅を貸与した場合の経済的利益については、賃貸料相当額の2分の1以上を徴収していれば課税されないとのことですが、この場合も同様に考えて課税しなくてよろしいでしょうか。
A. 一種の住宅手当と同様と認められることから、給与として課税する必要があります。