従業員が所有する住宅を借り上げて社宅とした場合は?【現物給与】
2021-04-04
Q. 当社では、従業員が所有する住宅を借り上げて社宅とし、これをその所有者である同一人に貸与しています。
また、その所有者には賃貸料を支払い、その人からは所定の評価方法により計算した賃貸料相当額を徴収しています。
この場合、当社が支払う賃貸料は、従業員の不動産所得として考えてよろしいのでしょうか。
A. その契約は形式的なものであり、実質的には貸借契約はないものと考えられることから、従業員から受ける賃貸料と従業員に支払う賃貸料の差額を給与として課税する必要があります。