工場移転で従業員がやむを得ず社宅に入居する場合の家賃は?【現物給与】

2021-04-10
Q. 当社では、この度工場を郊外に移転することとなり、これに伴って自宅からの通勤が不可能な従業員に対して、新工場の隣に新築した社宅を貸与する予定です。  このような場合、従業員がやむを得ず社宅に入居することとなるため、社宅の貸与に係る家賃を徴収しないこととしたいと思いますが、家賃相当額は経済的利益として課税の対象となりますか。 A. 給与所得として課税することとなります。
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