工場移転で従業員がやむを得ず社宅に入居する場合の家賃は?【現物給与】
2021-04-10
Q. 当社では、この度工場を郊外に移転することとなり、これに伴って自宅からの通勤が不可能な従業員に対して、新工場の隣に新築した社宅を貸与する予定です。
このような場合、従業員がやむを得ず社宅に入居することとなるため、社宅の貸与に係る家賃を徴収しないこととしたいと思いますが、家賃相当額は経済的利益として課税の対象となりますか。
A. 給与所得として課税することとなります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「税務調査官の経歴によって調査の方法は変わるのか!?【税務調査】」前の記事へ 次の記事へ「役員社宅の応接室を会議や打ち合わせに使用した場合の課税する?【現物給与】」→