役員社宅の応接室を会議や打ち合わせに使用した場合の課税する?【現物給与】
2021-04-11
Q. 当社では、会社の敷地内にある役員社宅の応接室を各種の会議や打ち合わせに使用していますが、このような場合、役員から家賃をいくら徴収すれば課税されないでしょうか。
なお、当社が把握している利用状況は次のとおりです。
1応接室の社宅床面積に占める割合は20%程度である。
2年間の使用割合は30%程度である。
3コップ、湯のみ茶碗などの備品を備え付けている。
A. 公的な使用部分がある場合には、通常の賃貸料相当額の70%以上を徴収していれば課税しなくて差し支えありません。