役員社宅の応接室を会議や打ち合わせに使用した場合の課税する?【現物給与】

2021-04-11
Q. 当社では、会社の敷地内にある役員社宅の応接室を各種の会議や打ち合わせに使用していますが、このような場合、役員から家賃をいくら徴収すれば課税されないでしょうか。  なお、当社が把握している利用状況は次のとおりです。 1応接室の社宅床面積に占める割合は20%程度である。 2年間の使用割合は30%程度である。 3コップ、湯のみ茶碗などの備品を備え付けている。 A. 公的な使用部分がある場合には、通常の賃貸料相当額の70%以上を徴収していれば課税しなくて差し支えありません。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.