テレワークの在宅勤務手当、通信費、電気料金は課税・非課税!?【税務調査】

2021-07-15
国税庁から、
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
が公表されました(令和3年1月15日公表)。


業務で使用した自宅の通信費や電気代などを
同手当から差し引き、
税負担を軽減する。


新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
テレワークを後押しするのが狙いだ。


テレワーク手当は、
業務に使用した自宅の
電話やインターネット利用料、電気代などの
費用を埋め合わせるために支払われる。


一律支給なら同手当の全額に所得税がかかる。


自宅の通信費のうち、
在宅勤務した日数分の半額を業務使用とみなし、
課税対象から外す。


例えば、
1カ月に1万円の通信費がかかり、
半分が在宅勤務だったとすると、
1万円の4分の1に当たる2500円が非課税となる。
手当が3000円の場合、
2500円を差し引いて、
課税対象額は500円で済む。


また、電気代も自宅の床面積などに応じて差し引く。


支払額を証明するため、
領収書などを会社に提出する必要がある。 


具体的には
以下になります。


〔問1〕 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、
従業員の給与として課税する必要はありますか。

〔答〕
在宅勤務に通常必要な費用について、
その費用の実費相当額を精算する方法により、
企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、
従業員に対する給与として課税する
必要はありません。

なお、企業が従業員に在宅勤務手当
(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、
その金銭を企業に返還する必要がないもの
(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))
を支給した場合は、
従業員に対する給与と
して課税する必要があります。



〔問2〕 在宅勤務を開始するに当たって、
企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、
従業員の給与として課税する必要はありますか。

〔答〕
企業が所有する事務用品等を
従業員に貸与する場合には、
従業員に対する給与として
課税する必要はありませんが、

企業が従業員に事務用品等を支給した場合には、
従業員に対する
現物給与として課税する必要があります。



〔問3〕 在宅勤務に通常必要な費用を
精算する方法による場合は、
従業員に対する給与として
課税する必要がないとのことですが、
その方法とはどのようなものですか。

〔答〕
在宅勤務手当としてではなく、
企業が在宅勤務に通常必要な費用を
精算する方法により

従業員に対して支給する一定の金銭については、
従業員に対する給与として
課税する必要はありません。

この方法としては、次の方法が考えられます。

① 従業員へ貸与する事務用品等の購入
イ 企業が従業員に対して、
在宅勤務に通常必要な費用として
金銭を仮払いした後、
従業員が業務のために使用する事務用品等を購入し、
その領収証等を企業に提出して
その購入費用を精算する方法

ロ 従業員が業務のために使用する
事務用品等を立替払いにより購入した後、
その購入に係る領収証等を企業に提出して
その購入費用を精算する方法


② 通信費・電気料金
イ 企業が従業員に対して、
在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、
従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、
業務のために使用した部分を合理的に計算し、
その計算した金額を企業に報告してその精算をする方法

ロ 従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、
業務のために使用した部分を合理的に計算し、
その計算した金額を企業に報告してその精算をする方法



〔問4〕 従業員が負担した通信費について、
在宅勤務に要した部分を支給する場合、
業務のために使用した部分は
どのように計算すればよいですか。

〔答〕
〇 電話料金
イ 通話料
通話料(下記ロの基本使用料を除きます。)については、
通話明細書等により業務のための
通話に係る料金が確認できますので、
その金額を企業が従業員に支給する場合には、
従業員に対する給与として
課税する必要はありません。

なお、業務のための通話を頻繁に行う
業務に従事する従業員については、
通話明細書等による業務のための通話に係る料金に代えて、
例えば、次の【算式】により算出したものを、
業務のための通話に係る料金として差し支えありません。

ロ 基本使用料
基本使用料などについては、
業務のために使用した部分を
合理的に計算する必要があります。
例えば、次の【算式】により算出したものを
企業が従業員に支給する場合には、
従業員に対する給与として
課税しなくて差し支えありません。


〇 インターネット接続に係る通信料
基本使用料やデータ通信料などについては、
業務のために使用した部分を合理的に
計算する必要があります。
例えば、次の【算式】により算出したものを
企業が従業員に支給する場合には、
従業員に対する給与として
課税しなくて差し支えありません。


【算式】
業務のために使用した基本使用料や通信料等
=
従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等
×
その従業員の1か月の在宅勤務日数
×
1/2

※ 上記算式の「1/2」については、
1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて
均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、
次のとおり算出しています。
① 1日:24 時間
② 平均睡眠時間:8時間
(「平成 28 年社会生活基本調査」(総務省統計局)で示されている7時間 40 分を切上げ)
③ 法定労働時間:8時間
④ 1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合
:③÷(①-②)= 8時間/(24 時間-8時間)= 1/2



〔問5〕 企業が、従業員に対して、
次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに
係る料金 4,800 円(令和2年9月分)を支給し、
上記【問4】により業務使用部分の
計算をすることとした場合の
課税関係について教えてください。
 ・ 基本使用料:3,000 円(3GBまで無料)
 ・ データ通信料:1,000 円(3GB超過分)
 ・ 業務使用に係る通話料(通話明細書より):800 円
 ・ 在宅勤務日数:15 日
 ※ 上記金額は全て消費税等込みの価格。

〔答〕
次のとおり、
基本使用料とデータ通信料のうち
業務のために使用した部分の金額を
除いた金額 3,000 円について、
従業員に対する給与として
課税する必要があります。

① 通話明細書より確認した業務使用に係る通話料(800 円)については、
課税する必要はありません。

② 基本使用料やデータ通信料については、
次の算式により算出した金額(3,000 円)を、
従業員に対する給与として
課税する必要があります。

業務のために使用した通信費
= 4,000円×15日/30日×1/2
= 1,000 円(1円未満切上げ)

給与として課税すべき金額
= 4,000 円 ― 1,000 円
= 3,000 円



〔問6〕 従業員が負担した電気料金について、
在宅勤務に要した部分を支給する場合、
業務のために使用した部分は
どのように計算すればよいですか。

〔答〕
基本料金や電気使用料については、
業務のために使用した部分を合理的に
計算する必要があります。

例えば、
次の【算式】により算出したものを従業員に支給した場合には、
従業員に対する給与として
課税しなくて差し支えありません。

【算式】
業務のために用 した基本料や電気使用料
=
従業員が負担した1か月の基本料金や電気使用料
×
業務のために使用した部屋の床面積
×
その従業員の1か月の在宅勤務日数
×
1/2


テレワークを後押しするために
今までは
我々税理士が個別で判断してきた費用負担を
今回は
国税庁がQ&Aという形で回答してきました。


面倒くさい計算もありますが、
テレワークを普及させたい企業の方は
必見です。


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