コロナの影響で源泉徴収漏れが多発している!?【税務調査】
2021-07-27
新型コロナの影響に関わらず、 いつも多い海外取引等の源泉所得税のミスが 「海外支店に勤務する役員への役員報酬」 の源泉徴収漏れです。 日本法人の海外支店に勤務する 従業員に対する給与等は 源泉徴収不要です。 一方、 日本法人の役員が 海外支店で勤務する場合、 その役員報酬は 国内源泉所得に該当することになり、 20.42%の源泉徴収が 必要です。 また、 海外支店に出向した従業員に対して 出向後、 最初に払う賞与に関する 源泉徴収漏れも多い。 出向後、 最初に支払う賞与の中には 国内勤務分が含まれていることが多く、 国内勤務分については その従業員が非居住者であったとしても 国内源泉所得として 源泉徴収20.42%が必要です。 これらに加えて 今年は、 新型コロナの影響により 海外出向から日本に一時帰国している 従業員に支払う 留守宅手当等の 源泉徴収漏れが多くなると 見込まれています。 実態としても 源泉徴収を失念している企業が 相当数あるとも 聞いています。 給与等に係る源泉徴収税は 年1回の法人税等の確定申告とは異なり、 毎月10日までに 前月分を納付しなければ 原則、 不納付加算税の対象となります。 ただし、 給与等に係る源泉徴収税を 法定期限までに納付していない場合でも 「正当な理由があると認められる場合」には 不納付加算税が 課されないこととなっています。 しかし、 単に源泉徴収すべきことを 「知らなかった」だけでは、 「正当な理由」があるとは認められず、 不納付加算税の対象となります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)