新型コロナウイルス感染症特別貸付で再融資や無利息の延長!?【税務調査】
2021-07-29
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」とは、 新型コロナウイルス感染症の影響によって、 一時的に業況が悪化している方で、 中長期的に業績が回復し、 発展することが見込まれる方に対して 融資をする制度です。 すでに利用されている方も 多いと思いますが、 再度融資を受けることができたり 実質無利子にできたり 現在の借入額とは別枠だったり 日本公庫からの既存の融資の借り換えができ、 借り換えすることにより元本返済のない期間が 延長できることまでは 知らない人が多いと思います。 そこで コロナがまだ収まる状況でない 今こそ 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 について知ってもらおうと思います。 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の 融資限度額は、 既存の融資制度の残高にかかわらず 別枠で最大 小規模事業者や個人事業主の場合は8千万円、 中小企業の場合6億円まで 設定されています。 利子は、 小規模事業者の場合は4000万円まで、 中小企業の場合は2億円を限度に、 3年目までは 「災害貸し付けの基準利率−0.9%」 となります。 それを超える融資については、 利子は災害貸し付けの基準利率となります。 最新の基準利率は、 日本政策金融公庫(以下「日本公庫」)のホームページ で確認することができます。 また、 「中小企業基盤整備機構」から 利子補給を受けることで、 4000万円を限度に3年間、 実質的に無利子で 融資を受けることも可能です。 すでに日本公庫から融資を受けている方の場合、 日本公庫からの既存の融資の借り換えだけでも 利用することもできます。 これも大きいですよね。 3年間利息の支払いを延長できるのです。 新型コロナウイルス感染症特別貸付の対象となる方は、 「最近1ヵ月の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が 前年または、前々年の同期と比較して 5%以上減少している方」 となっています。 既に新型コロナウイルス感染症特別貸付を融資してもらった方や、 融資を受けたばかりの方の場合、 たとえ、 直近で新型コロナウイルス感染症特別貸付によって 融資を受けたばかりであっても、 新型コロナウイルス感染症の影響により、 資金繰りに影響が出た場合は、 再度融資を受けることは可能です。 また、 創業したばかりの方でも、 融資を受けることが 認められるケースがあります。 半年前の創業時に融資を受け、 その返済が始まったばかり。 新型コロナウイルス感染症の影響で、 売り上げが落ちこみ、 当初の売上計画も達成できてない。 資金繰りも悪化し、 追加で融資を必要としている。 このような返済が始まったばかりの場合でも、 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」によって、 追加で融資を受けることができるのです。 ただし、 創業後3ヵ月未満の方は、 新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資は 利用できないので注意が必要です。 新型コロナウイルス感染症特別貸付の目的は、 数年以内に業績が回復する見込みのある企業へ、 現在の状況を乗り切るための融資をすることです。 そのため、 回復の見込みがない企業の延命のために、 融資をすることはできません。 では、 金融機関はどのように 融資をする企業、 つまり回復の見込みのある企業を 選別するのでしょうか。 選別の際に最も重要になる点は、 「外部環境への適用努力状況」です。 コロナウイルスの流行により、 企業をめぐる環境は大きく変化しました。 それに適応するために、 努力している企業が 融資の対象となりやすいのです。 具体的には、 経費の削減に始まり、 新たな販売戦略を取り入れたり、 新たな商品やサービスを開発していることなどが 審査の判断材料となります。 現段階で十分な利益が出ていなくても、 新商品の売り上げが立っていたり、 サービスの問い合わせや依頼が増えていたりしたら、 回復の見込みがあると判断されやすいでしょう。 ぜひ、今一度、検討してみてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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