税務署からの書類を受け取り拒否すれば処分は免れる!?【税務調査】
2022-03-08
調査で 税務当局との間に 見解の違いが生じ 更正処分等を受ける場合が あります。 納税者が 税務職員から 書類を直接受け取る 交付送達については その場所にいるにも関わらず 受領を拒んだときには 郵送受け等への 投函をもって 処分の効力が生じますので お気を付けください。 税務署長等が発する 国税関係書類は 送達を受けるべき者の住所や居所に 送達されます。 送達の方法は 通常は普通郵便で行い、 重要度が高い加算税の不可決定通知書等には 書留等が用いられます。 ただ、 書留等の受け取りを 意図的に 回避しようとする納税者に対しては 税務職員が 書類を直接手渡す 交付送達という手段が取られます。 その上、 交付送達においても 手渡しが難しい一定の場合には、 送達すべき場所に 書類を差し置くことで 効力が生じる 「差置送達」 という方法が認められています。 送達の効力発生時期は その書類が社会通念上、 送達を受けるべき者の 支配下に入ったと 認められる時に生じます。 いったん、 有効に書類が送達された場合には、 たとえ その書類が返戻されても 送達の効力には 影響がありません。 税務署からの 処分を受け入れたくない場合に 書類を受けとらなければ 逃げられると 考えている 納税者がいます。 これは 令和2年の公表裁決事例で 書類の受領を拒んだ 歯科医師に対して 「差置送達」が 認められた事例からも 受け取り拒否をしても 書類を差し置くことで 効力が生じました。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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