家賃など請求書等の交付がないインボイスの対応方法!?
2022-06-14
令和5年10月から始める 消費税のインボイス制度では 一定の記載事項が記載された適格請求書(インボイス)の保存が 仕入税額控除の要件となりますが、 事務所の家賃などの支払いにあたって 取引の都度、 請求書や領収書が交付されない取引もあります。 こうした家賃など 請求書が交付されない費用について インボイス下で 仕入税額控除の適用を受けるための 対応を確認していきます。 現行の区分記載請求書等保存方式でも 仕入税額控除を適用するためには 取引相手から交付された 請求書等の保存が求められます。 ただし、 事務所の家賃など 銀行の「口座振替」や 「口座振込」で支払い、 取引の都度、 請求書等が交付されない取引に関しては 「振込金受取書」と「賃貸借契約書」 の保存が必要です。 口座振替の場合には 請求書等の交付をうけない 「やむを得ない理由」があるとして、 「口座振替のため」と 帳簿に記載することで、 仕入税額控除の適用が認められています。 しかし、 インボイス制度では、 口座振替の場合でも 上記の帳簿記載では仕入税額控除は 認められず、 口座振込と同様に 賃貸借契約書等の書類の保存が 必要となります。 インボイス制度で 仕入税額控除を適用するには、 その取引相手の登録番号等が 記載されたインボイスの保存が必要だが、 複数の書類を組み合わせる形で インボイスの記載事項を 満たすことが認められます。 令和5年10月以降に 新たに事務所の賃貸借契約書を結ぶ 「新規契約」では 賃貸借契約書に貸主の登録番号等が 記載されていると思いますが、 それだけでは インボイスの記載事項を 満たしません。 この場合、 賃貸借契約書に加えて 口座振込では 登録番号等とは別に インボイスの記載事項である 「課税資産の譲渡等の年月日」を示す 振込金受取書の保存が 必要となります。 また、 口座振替では 振込金受取書の交付がないため、 賃貸借契約書に加え、 その銀行口座に係る「通帳」を保存すれば、 インボイスの全ての記載事項を満たし、 仕入税額控除が認められます。 注意したいのが、 令和5年10月前から 既に事務所の賃貸借契約書を結んでいる 「既存契約」とケース。 インボイス制度が始まる前に 契約を締結しているため、 その締結時期によっては 登録番号の他にも インボイスの記載事項である 「適用税率」や「消費税額等」が 賃貸借契約書に記載されていないことが 想定されます。 この場合、 新たに賃貸借契約書を結び直す必要はないが、 借主は 賃貸借契約書及び振込金受取書等の保存に加えて 記載が不足している登録番号、 適用税率や消費税額等について 貸主から別途通知を受け、 保存する義務があります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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