配偶者控除 退職金受給で住民税の適用漏れに注意!?
2022-06-28
配偶者控除と配偶者特別控除は、 合計所得金額1000万円以下などの要件を満たせば、 所得税、個人住民税ともに 適用を受けることができます。 ただ、 ここでの「合計所得金額」の範囲が 所得税法と地方税法で 異なることから、 給与所得者が 退職所得(分離課税対象)を受けた場合、 住民税の所得要件を クリアしているのに 配偶者控除の適用漏れが 起きるケースがあります。 住民税のみ 適用を受けるには、 原則、 3月15日までに 一定の手続きが必要となります。 所得税法上は 退職所得を含むのに対して 地方税法上は 分離課税の対象(源泉徴収の対象)となる 退職所得は含みません。 退職して 退職所得(分離課税対象)受給後に 転職した場合、 地方税法上の合計所得金額が 1000万円以下なら 住民税においては 配偶者控除等の適用が 可能です。 ただ、 所得税法上の合計所得金額が 1000万円超になると 「配偶者控除等申告書」や「源泉徴収票」で 配偶者控除等の”適用なし”となり、 連動する「給与支払報告書」も ”適用なし”となるため、 そのままでは住民税で本来受けられるはずの 控除が受けられなくなります。 この点、 住民税について 配偶者控除等の適用を受けるには、 「給与支払報告書」とは 異なる控除を受けるとして、 住民税の申告書の提出が 必要となります。 令和4年度の提出期限は、 原則、令和4年3月15日まで。 ただ、 新型コロナウイルス等の 災害その他やむを得ない理由で 期限内申告が困難な場合、 個別延長が認められます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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