「賃上げ促進税制」は毎年変更点も多く、要件も変更されている!?
2022-08-30
中小企業向け「賃上げ促進税制」は 青色申告書を提出している 中小企業者等が、 一定の条件を満たした上で、 前年度より給与等の 支給額を増加させた場合、 その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から 税額控除できる制度です。 <詳しくはこちら>港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)賃上げ促進税制■ 賃上げ促進税制の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥……… 「成長と分配の好循環」の実現に向けて、 長期的な視点に立って一人ひとりへの 積極的な賃上げを促すため、 賃上げに係る税制措置が抜本的に強化される。 一方、 収益が拡大しているにも関わらず 賃上げも投資も特に消極的な大企業に対し、 租税特別措置の適用を 停止する措置が強化される。 <賃上げに積極的な企業への支援> ①中小企業向け 控除率:最大40%(現行:最大25%) 賃上げ+15%、(上乗せ)積極的賃上げ+15%、(上乗せ)教育訓練費+10% ②大企業向け 控除率:最大30%(現行:最大20%) 賃上げ+15%、(上乗せ)積極的賃上げ+10%、(上乗せ)教育訓練費+5% <賃上げに消極的な大企業への措置> ③大企業の研究開発費税制等の不適用措置 大規模な企業※かつ前期黒字 → 賃上げ要件を強化! ※大規模な企業:資本金10億円以上かつ常時使用従業員1,000人以上の大企業 ■ 中小企業の賃上げ促進税制の拡充と制度変更の推移 ━━━━━・・・・ ●?令和4年2月決算 過去の所得拡大促進税制 ・従業員の平均賃金upが条件 ※前年比1.5%以上 ・控除率15% ※法人税の20%上限あり ・経営力向上計画、教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%) ●令和4年3月決算?令和5年2月決算 所得拡大促進税制 ・従業員の総賃金upが条件 ※前年比1.5%以上 ・控除率15% ※法人税の20%上限あり ・経営力向上計画、教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%) ●令和5年3月決算? 賃上げ税制 ・従業員の総賃金upが条件 ※前期比1.5%以上 ・大幅な賃上げupで控除率up(+15%) ※前期比2.5%以上 ・教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%) ※前期比10%以上増加 ■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥……… 賃上げ税制は変更点も多く、 時期によって要件も変わってきます。 詳細につきましては下記までご相談ください! ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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