ネット通販の電子取引情報は購入履歴で保存対応は可能か!?
2022-08-23
本年1月から 電子取引の取引情報は 電子データでの保存が 必要となっています。 業務用品のインターネット通販の 金額等の購入記録も電子データ保存の 対象ですが、 「通販サイト上で購入記録が保存・閲覧できれば 領収書データをダウンロードせずに電子帳簿保存法上の 保存義務を果たすのではないか」 との声があります。 本日は 本当にネット通販の取引情報の 保存だけで電子帳簿保存法上の 保存義務を満たすのかについて 取り上げます。 上記の発言は 通常国会で 岸本周平委員(国民民主党)からも 質疑されており、 「訂正削除の事務処理規程を定め、 通販サイト上で7年間保存、参照ができ、 検索要件など一定の保存要件を満たすのであれば 納税者がパソコンに領収書等のデータを ダウンロードせずに 保存することも可能と考えられます」 と岡本三成財務副大臣が答えました。 それを満たす通販サイトは実際にあるのでしょうか? 「購入利礼」の保存期間については 「楽天市場」や「X」については、 購入から1,2年という ダウンロード期間の制限があるようです。 一方、 某大手通販サイトは 7年間の購入履歴の閲覧および 領収書のダウンロードができるようです。 しかし、 いずれの通販サイトでも 購入履歴で 取引金額を検索する 機能は確認できません。 そのため、 1,領収書等のデータをダウンロードし、ファイル名に規則性を持った形で金額等の取引情報を入力する 2,領収書等のデータをダウンロードし、そのファイル名に付す番号等と紐づく検索簿を作成する ことが必要となります。 通販サイトが閉鎖されるなどして 購入履歴が閲覧できなくなるといった 可能性もゼロではありません。 架空経費の疑いを受けないためにも 基本的には 安易な対応は避け、 毎回、領収書等のデータを ダウンロードし保存することが 安全で確実な方法と言えます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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