今さらですが、電子帳簿保存法を再確認!?
2022-09-20
今年1月から 電子取引データは 電子保存が 原則となっています。 ただ、 今までの慣習から いまだに紙で出力することが多いと思います。 また、 以前の電子帳簿保存法の情報のまま 電子スタンプがないと 電子保存できないと思い、 高価なソフトウェアを購入したという 話も聞きます。 今回は 新しくなった 電子帳簿保存法について 解説していきます。 ■ 電子帳簿保存法とは ━━━━━・・・・・‥‥‥……… 各税法で原則紙での保存が 義務づけられている帳簿書類について 一定の要件を満たした上で 電磁的記録(電子データ)による保存を 可能とすること 及び電子的に授受した取引情報の保存義務等 を定めた法律です。 電子帳簿保存法上、 電磁的記録による保存は、 大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引) に区分されています。 ■ 電子帳簿保存法上の区分 ━━━━━・・・・・‥‥‥……… ①電子帳簿等保存 ②スキャナ保存 ③電子取引のデータ保存 で構成されています。 2022年の改正で、 紙文書の電子化促進のため、 電子保存のハードルが大幅に下がり、 全事業者対象で、 電子取引の紙保存が不可になります。 (2年間の経過措置あり) ■ 改正後のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥……… 紙(郵送)で届いた請求書などの帳簿書類等 【改正前】原則:紙で保存 → 税務署で申請すれば電子保存OK 【改正後】申請不要で電子保存OK(電子保存の要件有) 電子(メール等)で届いた請求書などの帳簿書類等 【改正前】原則電子保存 → 容認:紙で保存 【改正後】電子保存のみ ただし一定の条件に限り2年間の経過措置あり ※2023年12月31日で経過措置は終了予定 ■ 電子保存のメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥……… ・領収書や請求書等の保管場所が不要に ・紙に印刷不要で印刷コストが削減 ・クラウド環境への保存で紛失リスクが削減 ・電子化によるデータの検索が可能に ・経理を電子化することで生産性向上に ・テレワークの推進に有効 ■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥……… 2024年1月からは 電子取引データ保存は 対応必須となります。 いまのうちから準備していきましょう! ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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