電子帳簿保存法~電子取引データ保存編1~!?
2023-02-14
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は 今年から義務化されています。 にも関わらず ほとんどの人が行っておらず だけではなく よく分かっていません。 今、全国で 講演を毎日行っていますが、 それを聞いて なんだ、それでいいんだ。 そんなに難しくなかったと いう声を多く聞きます。 その電子帳簿保存法についての 簡単な疑問事項を ここ2、3週間ほど お伝えしようと思います。 講演でも言っていますが、 「これ知らないでやらないと違法ですよ!」 【問】 電子取引を行った場合において、 取引情報をデータとして保存する場合、 どのような保存方法が認められるでしょうか。 【回答】 電子取引を行った場合には、 取引情報を保存することとなりますが、 例えば次に掲げる 電子取引の種類に応じて 保存することが認められます。 1 電子メールに請求書等が添付された場合 (1)請求書等が添付された電子メールそのもの (電子メール本文に取引情報が記載されたものを含みます。) をサーバ等(運用委託しているものを含みます。以下同じです。) 自社システムに保存する。 (2)添付された請求書等をサーバ等に保存する。 2 発行者のウェブサイトで領収書等をダウンロードする場合 (1)PDF等をダウンロードできる場合 ① ウェブサイトに領収書等を保存する。 ② ウェブサイトから領収書等をダウンロードしてサーバ等に保存する。 (2)HTMLデータで表示される場合 ① ウェブサイト上に領収書を保存する。 ② ウェブサイト上に表示される領収書をスクリーンショットし、サーバ等に保存する。 ③ ウェブサイト上に表示されたHTMLデータを領収書の形式に変換(PDF等)し、サーバ等に保存する。 3 第三者等が管理するクラウドサービスを利用し領収書等を授受する場合 (1)クラウドサービスに領収書等を保存する。 (2)クラウドサービスから領収書等をダウンロードして、サーバ等に保存する。 4 従業員がスマートフォン等のアプリを利用して、経費を立て替えた場合 従業員のスマートフォン等に表示される領収書データを電子メールにより送信させて、 自社システムに保存する。 なお、この場合にはいわゆるスクリーンショットによる 領収書の画像データでも構いません。 これらのデータを保存するサーバ等は 可視性および真実性の要件を 満たす必要がありますので 注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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