クレジットカードの明細で領収書は不要!?

2023-03-14
法人カードなどの
クレジットカードを利用した際の
領収書やレシートは保存されているでしょうか。


後日、
クレジットカードの明細が届くので、
領収書やレシートは保存不要と思っていないでしょうか。


クレジットカードの明細は
インボイスの代用にはならないこと、
インボイス制度の開始により
変わる点をご説明いたします。


Ⅰ インボイス制度開始前(令和5年9月30日以前)

上記の表のとおり、
法人税法上は、
その支出が事業に必要な経費なのかを
立証する必要があるため、
領収書の内訳などから事業に必要な経費であることを
証明する必要があります。

手書き領収書の「お品代」なども不適切な場合があります。

これに対して、
消費税法上は「帳簿の記載」+「領収書の保存」
をセットで消費税の控除(仕入税額控除)
を認めるという法律になっています。

そのため、
領収書の保存がないと
法人税法上は認められる余地があっても、
消費税の控除は認められません。

しかし、
インボイス制度開始前は、
「税込支払金額3万円未満は領収書等の保存不要」という特例があるため、
3万円未満の少額取引は
大きな問題になることが少なかったものと思われます。


Ⅱ インボイス制度開始後(令和5月10月1日以降)

上記Ⅰの3万円未満の特例は、
公共交通機関や自動販売機などの一部を除き、
インボイス制度開始後になくなることが決まっています。

インボイス制度開始後は、
その支払いについて適格請求書(インボイス)がなければ、
消費税の控除ができなくなります。

そのため、
クレジットカードでの支払いに限らず、
3万円未満の支払いについても
すべての領収書を保存し、
インボイスであるか(登録番号の有無)の確認が必要です。

また、
インボイスの要件として、
「取引の相手先から受け取った」という要件があるため、
そもそもクレジットカードの会社は
取引の相手先ではないため、
クレジットカードの明細では消費税の控除ができません。


Ⅲ 電子取引データの電子保存義務化(令和6年1月1日以降)

現在、事務コストの削減のため、
クレジットカードの明細は
インターネット上で確認するWEB明細が多いのでは
ないでしょうか。

この場合、
「電子取引」に該当し、
令和6年1月1日以降は紙で印刷して保存することは認められず、
WEB明細をダウンロードし、
電子データのまま保存することが求められます。

また、
インターネット上のオンライン店舗での購入なども
領収書をPDFで受け取ると、
電子データのまま保存する必要があります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
中島祥貴税理士事務所お問合せバナー
港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.