令和5年度税制改正に関する法律がいつの間にか成立・公布!?
2023-07-04
令和5年度税制改正に関する法律が 3月28日に国会で成立し、 31日に公布されました。 例年であれば、 もっとメディアでも取り上げられるはずなのが、 今年はほとんど取り上げられず 私もこの情報を入手するのが 遅れました。 昨年12月の「与党大綱」で示された次の項目が そのまま国会で通り、 4月1日から施行されています。 <主な改正項目> ・NISAの抜本的拡充・恒久化 ・生前贈与加算の加算期間の延長 ・相続時精算課税の少額非課税措置等の導入 ・先端設備導入による固定資産税特例の創設 ・中小企業の法人税の軽減税率の特例の延長 ・中小企業経営強化税制・投資促進税制の見直し ・研究開発税制の見直し ・インボイス制度導入円滑化のための措置 ・電子帳簿等保存制度の見直し 主な改正では、 NISA制度を抜本的に見直し、 非課税保有期間の無期限化と口座開設可能期間の恒久化をする。 一定の投資信託を対象とするつみたてNISAは「つみたて投資枠」とし、 年間投資上限額を120万円に拡充する。 上場株式への投資が可能な現行の一般NISAは「成長投資枠」とし、 年間投資上限額を240万円に拡充するとともに、 「つみたて投資枠」との併用を可能とする。 また、 1800万円の非課税保有限度額を新たに設定する。 保有株式の譲渡益を元手に、 創業者が創業した場合やエンジェル投資家が プレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行った場合に、 再投資分につき20億円を上限として 株式譲渡益に課税しない制度を創設する。 相続時精算課税制度に、 現行の暦年課税の基礎控除とは別途、 110万円の基礎控除を創設する。 一方、 暦年課税では 贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を 相続開始前3年間から7年間に延長し、 延長した4年間に受けた贈与のうち 総額100万円までは相続財産に加算しない見直しをする。 免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合、 納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講じる。 基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者に対しては、 インボイス制度施行から6年間、 1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくても 帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。 高額無申告に対しては、 納税額(増差税額)が300万円を超える部分のペナルティとして 無申告加算税の割合を30%に引き上げる。 電子帳簿等保存制度について 電子取引データの保存に関する新たな猶予措置が講じられる。 地方税関係の改正では、 自動車税・軽自動車税の環境性能割における税率区分の見直し、 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する 機械・装置等の償却資産の導入に係る固定資産税の特例措置 及び長寿命化に資する大規模修繕工事を行った マンションに係る税額の減額措置の創設などが手当てされる。 現在は令和5年税制改正について 官報で以下の情報が発表されていますが、 こんなの誰が読むん? 我々税理士でさえ、必要な時に必要な条文しか読まんよ。 ○消費税法施行規則等の一部を改正する省令(同一六) https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250253f.html ○電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二二) https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250285f.html ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「優遇税制や金融支援等が受けられる経営力向上計画を作成しませんか?【講座動画】」前の記事へ 次の記事へ「国税庁や税務署もSNSを見ている!?」→