建築協会金として拠出した際の税務上の処理 【法人税節税】
2013-06-03
Q82 新工場を賃借します。工場建物の建築資金の一部を、建築協会金として拠出することになりました。
建築協会金は無利子で、賃借開始後に分割して返還されますが、税務上この建築協会金は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A82 利息相当額を益金として計上し、一方寄付金として費用にも計上します。
この建築協会金は実質的には貸付金となりますので、利息を受け取らなければなりません。たとえこの場合無利息の契約であったとしても、税務上は利息を受け取ったとみなして、その利息相当額を「益金」に計上します。
しかし、実際には利息を受け取っていないので、利息相当額の損失の計上が必要ですが、この損失は税務上は寄付金となり、損金算入限度額以下の部分の金額が、「損金」に計上されます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「災害による損害を受けた仕入先への無利息融資の取り扱い 【法人税節税】」前の記事へ 次の記事へ「担保設定してある融資残額の貸倒処理 【法人税節税】」→