Posts Tagged ‘創業記念品’
創業記念品等に係る処分見込価額と課税対象額【源泉所得税節税】
Q. 支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの処分見込価額が10,000円以下であることが、非課税扱いするための一つの要件とされていますが、この処分見込価額はどのように計算するでしょうか。
また、処分見込価額が10,000円を超える場合における課税対象額はどのように計算するのでしょうか。
A. 処分見込価額の評価基準については特に定められていませんので、社会通念上妥当と認められる評価を行うことになります。
しかしながら、実際には評価の難しい場合が多いと思われますので、金銭以外のもので支給される賞品の評価基準を準用することも一つの方法かと考えられます。これによりますと、処分見込価額は、一般的には、通常の小売価額の60%相当額となります。
次に、処分見込価額(消費税を除きます。)が10,000円を超えるものについては課税扱いとなりますが、この場合における課税対象額は、処分見込価額でなく次によることとされています。
(1) その記念品が、使用者において通常他に販売するものである場合支給時における通常の販売価額
(2) (1)以外の場合 支給時における通常の売買価額。ただし、その記念品が、役員又は使用人に支給するために使用者が購入したものであり、かつ、購入時から支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額
したがって、通常、購入価額を課税対象額とすることが多いかと思われます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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創業記念品及び工事完成記念品などの取扱い【源泉所得税節税】
Q, 当社は、小売業を営む法人です。このほど全社員に次の記念品を支給しますが、これらは給与として課税の対象としなければなりませんか。
① 創業15周年記念品 購入価額5,800円の置時計
(創業15周年記念のマーク入り)
(注)当社は5年ごとに創業記念品を支給することにしています。
② 新社屋完成記念品 購入価額13,000円の金盃
(社屋完成記念の彫刻入り)
A. 使用者が役員又は使用人に創業記念、増資記念又は工事完成記念などに際しその記念として支給する記念品については、それが社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、その処分見込価額が10,000円以下であれば課税を要しません。
また、創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上)ごとに支給するものに限り、課税を要しないこととされます。
ところで、①の置時計は、購入価額が5,800円とのことですし、また、②の金盃も、社屋完成記念の彫刻入りであることから、その処分見込み価額は一般的にみて10,000円以下と考えられますので、いずれも課税の対象とする必要はないと思われます。
ちなみに、創立記念と社屋完成記念がたまたま同じ年に行われ、それぞれ記念品が支給される場合でも、個々の記念品ごとに課税の要否を判定します。
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