Posts Tagged ‘固定資産’
従来から使用している車両にカーナビを取り付ける際の会計処理 【法人税節税】
Q64 当社では、従来から使用している車両にカーナビゲーションシステム(取得価額36万円)を取り付けることにしました。このカーナビゲーションシステムは器具備品として処理すればよろしいでしょうか。
また、この車両は来年買い替えを予定しているので、このカーナビゲーションシステムを新車両に付け替える予定ですが、その際どのように処理したらいいでしょうか。
A64 カーナビゲーションは本来車両と一体として使用するものですので、それを従来から使用している車両に搭載することはその車両の価値を高めることになります。
このことから、その搭載に要した費用はその車両に対する資本的支出に該当することになります。したがって、カーナビゲーションに係る減価償却費の計算は、搭載した車両の耐用年数をもとに行うことになります。
また、来年新しい車両にカーナビゲーションを付け替える場合は、このカーナビゲーショを中古資産として扱うのではなく、その未償却残高を新車両の取得原価に加算して減価償却計算を行います。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
自動車を購入に伴う費用処理 【法人税節税】
Q39 自動車を購入しましたが、購入に伴い支払った費用はどのように処理すればよろしいでしょうか?
A39 自動車購入に伴い、付随して発生する費用は以下のように取り扱います。
(1)会社がその処理を選択できる費用
・自動車取得税
・車両の登録諸費用
・車庫証明費用
これらの費用は自動車の取得価額に入れることができますし、また費用として処理することもできます。会社がどちらの処理を行うかを選択できます。
実務上は費用として処理している場合が多いようです。
(2)費用として処理するもの
・自動車重量税
・自動車税
・自賠責保険料
・任意保険の保険料
(3)車両の取得価額となるもの
・カーナビゲーションシステムなど、車両に取り付けるオプション品の費用
(4)リサイクル費用
1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金
1~4は、車が廃棄・売却されるまで会社で管理されることになりますので、預託金として資産勘定に計上することになるので、費用計上できません。
長期前払費用やリサイクル預託金などの科目で資産計上します。
5の資金管理料金は、支払った時点で費用計上できます。
車両費や支払手数料などの科目で処理します。
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減価償却できない資産にはどのようなものがあるか? 【法人税節税】
Q38 減価償却できない資産にはどのようなものがありますか?
A38 一口に固定資産といってもすべてが減価償却できるわけではありません。
固定資産の中には、減価償却により費用として計上できないものもあります。
これらの固定資産は費用化できないため、売却や廃棄滅失されない限り会社の資産として計上し続けることになります。
・土地および土地の上に存する権利(借地権、地上権など)
・絵画、骨董、書画、彫刻などの美術品や古文書など
・電話加入権
・建設仮勘定(建設中の建物。建物として引き渡された後は減価償却対象となります)
・乳牛の子牛など生育中の生き物で成熟前のもの(成牛となった後は減価償却対象となります)
また、株式などの有価証券も、減価償却資産とされません。
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30万円未満の固定資産を購入した場合の処理 【法人税節税】
Q36 30万円未満の固定資産を購入した場合の処理
A36 会計上、一定の金額以上の資産を購入した場合、購入した年度に一度に費用とせず、毎年減価償却を行うことにより費用計上していくことになります。
このような資産を減価償却資産といい、建物、車、器具備品、機械などと言った形のある物や、ソフトウェアや営業権といった形のない物、馬や果樹などの生物や植物も含まれます。
税法上、30万円未満の減価償却資産は、購入時に全額費用処理することができます(青色申告処を提出する、資本金が1億円以下の会社に限る)。
ただし、10万円以上30万円未満の減価償却資産については、1事業年度の合計金額で300万円が上限になります。また、30万円未満の判定は通常の取引単位が1単位で行われるものは1セットとして判断します。これは例えば椅子と机を一緒に買う場合は、椅子と机で1セットになり、その合計金額が30万円未満かどうかで判断することになります。
10万円以上20万円未満の減価償却資産については一括償却資産(3年間の均等償却)の適用も選択できます(一括償却資産の適用を行った場合は償却資産税は課税されません)。
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